解体工事も無事終わり、と思いつつもまだ全てが終わった訳ではありません。
解体工事完了後に施主様側で行わなければならないのが、「建物滅失登記(たてものめっしつとうき)」です。
これは、法務局の登記簿に対し「建物がなくなった」ことを申請するもので、不動産登記法という法律で家屋の解体後1ヶ月以内に申請することが義務付けられています。
(建物の滅失の登記の申請)
第57条
1.建物が滅失したときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人(共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記がある建物の場合にあっては、所有者)は、その滅失の日から一月以内に、当該建物の滅失の登記を申請しなければならない。
引用:不動産登記法(法令データ提供システム)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H16/H16HO123.html
■申請を怠ってしまった場合・・・
もし申請を怠ってしまった場合、10万円以下の過料が処されると定められています。
また、
・解体した建物の固定資産税を引き続き払うことになる
・金融機関から融資を受けられなくなる
・土地の売却が出来なくなる
・建物の所有者が亡くなると、亡くなった方の戸籍謄本や除籍謄本など必要書類が増え、手続きが厄介になる
などの可能性もあります。
必ず、お忘れなく早めの手続きを行うことをおすすめします。
実際に滅失登記は、土地家屋調査士に依頼することが出来ます。
手数料は、3~5万円が一般的な相場です。
また、手数料を節約したい場合は、ご自身で行うことも出来ます。
費用は、登記簿の発行料1部600円のみです。(郵送の場合はプラス郵送料)
次回、建物滅失登記の手順と方法について説明していきたいと思います。
即席解体ならマルダイ