今回は、前回の アスベスト対策!? いざという時どうしたらいいの? から引き続き、
アスベストの歴史と、アスベストの撤去・除去に掛かる費用について詳しく記載していきます。アスベストは年を追うごとに規制が強まってきました。
まずは、その歴史を紹介します。
1975年(昭和50年)特定化学物質等障害予防規則の改正
石綿含有率が重量の5%を超える場合、吹き付け作業は禁止されました。
5%未満であれば、吹き付け作業は許容されていました。
1986年(昭和61年)ILO石綿条約の採択
クリソタイル(白石綿)は管理使用の対象とし、クロシドライト(青石綿)の使用と吹き付け作業の禁止を指導されました。
しかし、日本では依然として使用及び製造がなされていました。
1995年(平成7年)労働安全衛生法施行令改正、特定化学物質等障害予防規則改正
アモサイト(茶石綿)、クロシドライト(青石綿)の製造、輸入、譲渡、提供、使用が全面禁止されました。
更に、石綿含有量が1%を越えるものの吹き付け作業が禁止されました。
1%以下の吹き付け作業やクリソタイル(白石綿)の使用は認可されています。
2004年(平成16年)労働安全衛生法施行令改正
代替が困難なものを除くすべての石綿製品の製造、輸入、譲渡、提供、使用が禁止されました。
しかし、重量の1%以下を含有するクリソタイル(白石綿)は認められています。
2006(平成18年)労働安全衛生法施行令改正
石綿の含有量が重量の0.1%を越えるものの製造、輸入、譲渡、提供、使用が禁止されました。
2006年以前の建物ならすべて要注意の必要があると言う事ですね。
また、アスベストの撤去・除去に掛かる費用について、多くあるパターンの費用を下記に記載してあります。
こちらも参考にしてみてください。
屋根瓦(スレート瓦、コロニアル)に、アスベストが含まれる場合
屋根材にアスベストを含有する建材が使われている場合、撤去費用は30坪の二階建てで20万円程度(屋根の形状や面積によって異なります)となります。
水や薬液で瓦を湿らせながら飛散が起こらないよう、丁寧に手作業にて瓦を剥がしていきます。
剥がした瓦は密閉性の高い容器に梱包し処分施設に運搬します。
比較的飛散性の低いレベル3として分類され撤去費用も低めです。
サイディング外壁材に、アスベストが含まれる場合
外壁にアスベストを含有する建材が使われている場合、撤去費用は30坪の二階建てで30〜40万円程度(建物の形状や複雑さによって異なります)です。
瓦の場合と同様に外壁を湿らせながら、丁寧に取り外しを行っていきます。
屋根に比べると取り外す面積も多くなるため、より割高になります。レベル3に分類されます。
保温材・断熱材・耐火被覆材として内壁や配管や柱に、アスベストが貼られている場合
ボイラーの配管や空調ダクトの保温材、建築物の柱、梁等にアスベストを含むボードやシートが貼り付けられている場合、除去費用は1㎡あたり1.0〜6.0万円程度(除去面積や除去面の形状によります)です。
建物全体では数百万円という金額になることもあります。
除去する際には、周囲を密閉し作業者も防護服を着用するなど、万全の態勢で作業をします。
屋根や外壁と比べるとアスベストの濃度が高く飛散性も高いため、レベル2として分類されています。
柱や梁や天井に、アスベストが吹き付けられている場合
建物の柱や梁や天井に、石綿含有吹き付け材(アスベストとセメントの合材)が吹き付けられていた場合、除去費用は1㎡あたり1.5〜8.5万円程度(除去面積や除去面の形状によります)で、建物全体で数百万円という金額になることもあります。
濃度が高く最も飛散性が高いため、レベル2以上の厳重な態勢で作業が行われます。
アスベストのレベル1として分類されます。
補助金を活用することで大幅なコストカットの可能性が・・・
以上のようにレベルによっては非常に高額になるアスベストの除去ですが、都道府県や市町村のの補助金が適用されることもあります。
細かい条件は行政によって異なりますが、レベル1に該当する吹き付け式アスベスト分析調査除去には補助が出る場合がありますので、一度役所に確認していただくと良いでしょう。