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空き家対策特別措置法(空き家法)を分かりやすく解説①

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平成27年2月26日に施行された空き家対策特別措置法は、一部条文の施行が留保されていましたが、同年5月26日から完全施行されました。
 
ところで、空き家対策特別措置法がどういった内容か理解しているでしょうか?
テレビなどで取り上げられていても、イマイチ実感がわかないのも無理はありません。
 
しかし、この法律は田舎に空き家を持つオーナーにとって、理解不足ではいられないほど重要で、しかも古い空き家ではすぐに対策が必要なほど緊急性も含んでいます。
もはや、空き家を放置できない時代であることくらいは自覚しておく必要があります。
 
法律は難しい言葉が出てくるので、どうしてもわかりにくいものですが、できるだけ理解できるように空き家対策特別措置法を解説します。
 

そもそも空き家対策特別措置法の目的は?

 
①空き家による悪影響の懸念
②空き家は今後も増えると予測されている
③法律で地方の空き家対策をバックアップ
 
空き家対策特別措置法は、そもそも何の目的で制定されたのでしょうか。
なぜ特別措置法を作ってまで、空き家対策を進めなければならなかったのか、そのあたりの理解が法律を読み解く上で欠かせません。
 
①空き家による悪影響の懸念
 
最近のニュースで、古いビルの看板が落下し、実際に大ケガに繋がった事件も起こったように、建物は必ず朽ちていきます。
他にも外壁が歩道に落ちて、危うく通行人が被害に遭いそうなケースもありました。
 
個人の持つ空き家が、大きなビルと同じ被害をもたらすとは言えないですが、それでも老朽化の結果、付近や周辺に悪影響をもたらす可能性は十分にあります。
たとえば次のような点で、空き家がもたらす悪影響が懸念されています。
 
空き家の特徴(懸念される悪影響)
・全体の傾き、主要構造の腐食(倒壊による被害)
・屋根・外壁の剥離(飛散による被害)
・設備、門・塀の老朽化(脱落や倒壊による被害)
・浄化槽の破損、汚水の流出(衛生上の影響)
・ごみ等の放置、不法投棄(衛生上の影響、害獣・害虫の増殖)
・景観計画に不適合(景観上の影響)
・窓ガラスの破損、門扉の破損(不法侵入の危険)
・植栽の不整備(害獣・害虫の増殖、道路通行上の影響)
 
これらの特徴と悪影響は複合的に発生し、放置される期間が長ければ危険度が増すことを考えると、古い空き家ほど対策が必要なことを示しています。
 
②空き家は今後も増えると予測されている
 
現状でも空き家問題は重要視されていますが、今後はより一層の対策強化を求められており、空き家の増加が予測されていることが背景にあります。
その理由は少子高齢化だけではなく、税制など多方面に関係しています。
 
・人口減少・世帯数が2019年でピーク
既に人口減少は始まっていますが、国立社会保障・人口問題研究所の推計で、世帯数においても2019年にピークを迎え、徐々に世帯数が減ると見込まれています。
世帯が減っても同時に家が解体されるとは限らず、空き家が残るケースもあるでしょう。
 
・介護施設の利用
親が高齢になっても子供と同居する世帯は少なく、離れて暮らす子供が心配になって、または親が自ら子供に負担をかけないように、介護施設を利用する例がみられます。
高齢者比率が高まるにつれ、親が介護施設に入って実家が空き家になっていきます。
 
・建物があると固定資産税が優遇
建物がある土地は、土地の固定資産税が最大で1/6まで優遇される特例があります。
逆に考えると、解体するだけで土地の固定資産税が最大4.2倍に増えるのですから、空き家が古くなっても誰も解体しようとしません。
※6倍という話もありますが、更地の固定資産税は評価額の70%が課税標準額となるため、6倍×70%で4.2倍です。
 
・新築物件のニーズが高い
予算が許せば、新しくきれいな家に住みたいのはみんな同じで、売買でも賃貸でも築年数の浅い物件の方がニーズは高くなります。
古くなった空き家ほど需要が小さく、活用が限られてしまうので残っていきます。
 
・解体費用の負担
空き家を解体したからといって、すぐに土地が活用できるはずもなく、解体するとすれば建て替えか、土地を売買・貸借するタイミングが普通です。
費用をかけてまで解体しないのと、固定資産税の関係もあって空き家が減りません。
 
・中古物件の価値が低い
木造なら20年もすれば建物の市場価値はなくなり、土地だけの価値になります。
しかも田舎は土地が安いので、田舎の空き家が持つ市場価値は低く、投資目的の資金が流入しにくいこともあって、空き家が残りやすいと言えるでしょう。
 
③法律で地方の空き家対策をバックアップ
 
空き家には悪影響があり、さらに空き家が増えることを考慮すると、国策として空き家対策を進める必要性が高まってきました。
そこで、特別措置法を制定して、市町村の空き家対策に法的根拠を与えたのです。
 
空き家対策特別措置法では、具体的に市町村が行う施策までは定めておらず、基本方針を示したに過ぎませんが、法律の制定で対策しやすくなったのは確かでしょう。
また、空き家の放置を抑制する効果(後述する税制上の措置)が見込まれています。
 
条文で明記された空き家対策特別措置法の目的 は次の通りです。
 
・地域住民の生命、身体又は財産を保護する
・(地域住民の)生活環境の保全を図る
・空家等の活用を促進する
・空家等に関する施策を総合的かつ計画的に推進する
・公共の福祉の増進と地域の振興に寄与する
 
これらの目的を達成するため、国が基本方針を策定し、市町村が空家等対策計画の作成その他の空家等に関する施策を推進するために必要な事項を定めるとされました。
 
具体的に何が変わるのかは、次回その②で詳しく説明するので確認していきましょう。
 
その②に続く

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