解体工事を行う際に、お客様自身で進めなければならない手続きがあります。
万が一、手続きに漏れや不備が存在すると工事の遅れやトラブルに繋がるだけでなく、追加の料金が発生してしまうこともございます。
無駄な時間やお金をかけず、スムーズに工事を進められるよう、事前に手続きのチェックをしましょう!
1.解体工事の届け出
解体工事の際に出る廃棄物は適正な処理が必要です。
その為、延床面積が80㎡(およそ25坪)を超える建物を解体する際には「建物リサイクル法(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律)」に基づく必要書類を自治体へ提出する必要があります。
2.電気・ガスを止める
電気やガスが通ったままだと工事を始めることができません。
工事が始まる前に止める手続きを行って下さい。
※水道は工事中や工事終了後の散水のために使用する場合がございます。水道については、事前に解体業者との打ち合わせのうえ、止める時期をご確認下さい。
3.家具・家電(残置物)の処分
不要となった家具や家電など、家電リサイクル法の対象となるものはリサイクル費用などがかかります。
もちろん解体業者でも処分を受け持つことはできますが、産業廃棄物での処分の場合では、自治体へ依頼したほうが安く済むこともございます。
少しでも解体費用のコストダウンをお考えの際は、事前に自治体や行政サービスの処分手続きをおすすめいたします。
4.浄化槽の汲取り
浄化槽を撤去する際には、汲取り(中身の処分)が必要になります。
確認のうえ、事前に業者へ依頼しておきましょう。(地域によっては自治体が対応しているところもあります)
5.解体工事後の手続き
家屋解体工事が終了後には、法務局へ建物がなくなったことを申請する「建物滅失登記」の申請が義務付けられています。
期限や遅れた際の過料、また無駄な税金の発生などもありますので、工事完了後はお早めに手続きを済ませましょう。
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