建物を解体する上で必ず必要な2つの資格があります。聞きなれない言葉になりますが覚えておくと解体業者を選ぶ時に便利です。
(1)解体工事業登録
事務所を構えている県内の解体工事にのみ仕事を請け負えるという登録制度になります。
500万円未満の全ての解体工事を請け負う場合有効になり、別の県で解体を行う時にはその県の役所に新しく申請をしないと解体を行ってはいけません。
(2)建設業許可
全国どこでも工事を請け負うことが出来るというもの。契約金が500万以上のものは解体工事免許ではなく、「建設業許可」「とび土工」工事業が必要となります。
事務所が1つの県にある場合はその県の知事の許可が必要になります。
解体業者の中には複数の県に構えている場合があります。その場合は国土交通大臣の許可が必要になります。
建物解体業者は「解体工事業登録」か「建設業許可・とび土工」のいずれかの届けを出していることが必須条件となります。
その届けを出していない場合は「違法業者」の場合がありますので、契約を結んでしまうとトラブルの原因となることもあります。こういった業者がきちんとした解体作業を行ってくれるはずがなく、解体工事で起こったトラブルなども誠実な対応は望めません。
また、解体を行う上で「解体工事施工技士」という資格を持っている人も必要です。
解体工事に関する総合的な資格になり分別解体やリサイクルに関する専門的な知識や技量を持ち合わせている人が取ることができる資格になります。
学歴や実務経験なども必ず必要となる資格になります。
解体を依頼する時にこの資格を持っている人がいるのかも確認しましょう。
広告に異常に安い金額が掲載されている場合、安全・安心を謳い文句にしているところは注意したほうがいいでしょう。
いずれかの資格を所有しているのか、またその記載がない場合、電話などで確認するようにしてください。
契約を結んでしまうと解約時にトラブルが起こりやすいので出来るだけ早い段階で気付けるといいですね。
他にも解体で出たゴミを運搬する「産業廃棄物収集運搬業」や「産業廃棄物中間処理業」などの廃棄物を処理する資格を持っている解体業者だと別途、廃棄物を別業者に依頼する必要がなくなるのでお得に解体が出来る場合もあります。
全く知らない業者に廃棄物を預けるわけではないので安心出来ますよね。