テナントがビルや商業施設に入る際、それに伴う設備等の工事が必要になります。
そうした工事にあたっては、工事業者の選定や、工事費の負担を誰が行うかといった責任問題が発生します。
それらの責任を明らかにするために決められているのが、「工事区分」と呼ばれるものです。
工事区分には、A工事、B工事、C工事の3つがありますが、それぞれの工事で、費用の負担と業者選定の責任者の組み合わせは異なっています。
A工事は、建物のオーナーの資産となる箇所に対して行われる工事を指します。
例えば共用通路の床や壁、エレベーター、階段、トイレ、空調設備、防災設備、またビルの躯体といった部分への工事がこれにあたります。
ですので、A工事においては、当然オーナー側が工事費用を負担し、工事業者の選定も行います。
B工事は、費用負担を入居者が、業者の選定をオーナー側が行う工事となっています。
工事区分は工事の範囲によって決められますが、B工事の場合は、主に建物全体の施設や安全性に影響を与える工事になります。
具体的には、防水工事や給排水工事、防災設備、分電盤などの工事が、B工事にあたります。
C工事は、業者の選定と費用の負担両方を、入居者側が受け持つ工事になります。
C工事の範囲となるのは、入居者が入居時や入居中に手を加えた部分となります。
例えば、クロスの貼り換えや間仕切りの設置、電話やネットの配線といった、いわゆる内装工事がC工事にあたります。
また、什器類の設置に関してもC工事に含まれます。
しかし空調・防災・給排水などビルを運営・管理するための設備に関してはB工事となり、ビルの指定業者が行うことが一般的で、費用負担は入居者になります。
3つの工事区分は、退去の際の原状回復に関係してきます。
入居の際誰がどこに手を加えたかで、原状回復の範囲も変わって来るためです。
ですので、内装解体の見積もりで不審な点があれば、とりあえず工事区分表で確認した方が良いでしょう。