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解体工事にまつわる語録 ⑨ 『境界杭(きょうかいくい)』

 
境界標とは目に見えない境界点を現地で示す標識(しるし)です。
 
「境界標」と呼ばれることもあり、隣り合う家や道の境界に杭を打ち込むことで、敷地を区別します。
杭の材質は、石またはFRP(繊維強化プラスチック)、金属などで出来ています。また杭に限らず、金属製のプレートや鋲などで境界線を示す場合もあります。
境界杭の設置位置は、直線箇所は40m以内の間隔で、屈折箇所には必ず設置しなくてはなりません。
1ヵ所ごとに打たれた境界杭を線で結ぶと、境界の位置が明らかになる仕組みとなっています。
 
境界杭の設置は独断ではできず、必ず隣地と合意の上で行う必要があります。
土地家屋調査士または測量士の測量に基づき、測量図を作成した上で、隣地所有者の承諾と立会いの下で設置が行われます。
 
境界杭は、土地の売買や住宅の解体工事などの際、正しい敷地範囲を示すものとして重要な存在です。
しかし、実際には地震などの災害で位置がずれたり、流されて行方不明になる場合もあります。
また、人為的に位置がずらされる場合も少なくありません。
例えば、電柱の建て替えなどで一時的に境界杭がずらされたものの、そのまま元に戻されないといったケースです。
解体工事においても、解体業者が誤って境界杭を抜いてしまうというケースもあります。
その場合は、再び測量士等が設置場所を確認し、関係者立会いの下、杭の設置が行われます。

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