平成28年6月1日、国土交通省は建設業の許可業種区分に「解体工事業」を新設することを決定しました。
許可業種区分の改正は43年ぶりとなり、これまで解体工事はとび・土工コンクリート工事業の中に含まれていましたが、独立する形で解体工事だけを手掛ける専門業種としての「解体工事業」が新設されます。
この改正により、1件500万円以上の解体工事を実施する場合、今後は解体の実務経験や資格を持つ技術者を配置することが求められるようになります。
解体工事業が新設の業種に選ばれた背景には、解体工事をめぐる環境配慮に対する社会的な要請が高まっていることや、重大な公衆災害の発生が相次いだことがあります。
現在は「解体工事業」の許可に必要な営業所の専任技術者の資格要件や実務経験の算定方法などは検討中とのことですが、解体工事業を営む事業者は、今後新しい業種区分「解体工事業」の許可を取得することが必要になります。
悪質業者なども絶えないなか、この改正により解体業界が良い方向へ進んでくれるといいと思います☆
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