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解体工事後の土地活用法 その④ ~定期借地~

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土地をただ持っていても税金や管理などお金が掛かります。
かと言って慣れないマンション経営に踏み込んでリスクを負うの悩みどころ。
また、長く住んだ土地を簡単に売ってしまうのも抵抗がある。

そんな方におすすめな活用方法が「定期借地」です。

定期借地権は、平成4年8月1日新借地借家法により施行された新しい借地権です。
旧来の借地権(普通借地権)は、借地人に偏った制度になっており、地主が土地を返してもらいたくても様々な制約がありました。
その為「土地は貸したら半永久的に帰ってこない」とさえ言われ、地主も土地を貸すことに抵抗がありました。

しかし、この法改正により過剰に保護されていた借地人の権利や制約もなくなり、安心して土地を貸せるようになったのです。

平成4年の法改正により、安心して土地を貸せるようになった借地制度。
今回は、定期借地にて土地活用した場合のメリット・デメリットについてお話していきましょう。

・メリット
収入源は土地を貸す際の地代となります。
通常は、月ごとや年ごとに分けて受け取りますが、「一時金方式」の場合、定期借地権設定時にまとめて受け取ることが可能となります。
なお、税務上では、土地を貸す期間に按分して計上することが可能です。
また、固定資産税においては、更地や駐車場と比べ、課税標準が6分の1になります。
相続税においては、定期借地権設定当初では更地状態と比較して4割程度の評価減が可能となります。

・デメリット
定期借地契約は、基本的に中途解約ができません。
したがって途中で、マンション経営に向いた土地と判明したとしても50年の間は土地を利用することは出来ないため、他の活用法と十分に比較をしたうえで検討する必要があります。

解体のお問い合わせはこちら https://marudai.wev.jp/contact/

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