家の解体が必要な状況とは?
家主が亡くなって、その家に誰も住まないという場合。
相続人は固定資産税のことや空き家になることから周辺への配慮などを踏まえて解体を行うことでしょう。
相続人は固定資産税のことや空き家になることから周辺への配慮などを踏まえて解体を行うことでしょう。
その他、家を解体する必要が出てくるのは、現在所有している家の痛みがひどい時や、家の所有者の世代交代、家族構造の変化などで、新しく建物を建て直す決心をした時でしょう。
土地には固定資産税がかかりますが、解体するタイミングによって必要な税金の金額が変わります。
詳しくみていきましょう。
知っておきたい税金の特例措置とタイミングのこと
住宅の敷地用に使用されている土地を「住宅用地」といいます。
「住宅用地」には、家主の税負担を軽減するために特例措置が設けられています。
住宅にかかる固定資産税は200平方メートルまでなら6分の1。200平方メートル以上なら3分の1。
といった基準で軽減されます。
といった基準で軽減されます。
すでに特例措置が適応されていたかどうかは固定資産税の納税通知書を見れば確認できます。
所在がわからない場合は自治体に問い合わせをすれば確認できます。
ところが建物を解体して更地にしてしまうとこの減税措置の対象になりません。
その結果、固定資産税が建物があった時よりも約5倍の費用が必要になることがあります。
その結果、固定資産税が建物があった時よりも約5倍の費用が必要になることがあります。
このため、解体して更地にして置いておくとその後にかかる固定資産税が高くついてしまうということを知っておいたほうが良いでしょう。
また、固定資産額の決定は1月1日の土地の状態で決まります。
更地の状態で1月1日をまたぐと、翌年の固定資産税が特例措置を受けていない状態で請求されてしまうので解体のタイミングには注意が必要です。
更地の状態で1月1日をまたぐと、翌年の固定資産税が特例措置を受けていない状態で請求されてしまうので解体のタイミングには注意が必要です。
解体のあと建物を建てる場合などは年内に全て終えておくほうがよいでしょう。