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空き家特措法に基づき撤去命令 京都市では初

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京都市は23日、北区紫野下築山町にある空き家の所有者に対して、放置すれば倒壊の危険があるとして、7月22日までに取り壊して撤去するなどの措置を取るよう、空き家対策の特別措置法に基づく命令を出した。

同法による命令は、京都市で初の事例となる。

市まち再生・創造推進室によると、対象となった空き家は木造瓦ぶきの平屋で延べ94平方メートル。2012年2月、老朽化して危険との通報が市民からあり、現地調査の後、所有者に解体などの対応をするよう指導や勧告を続けた。改善がみられなかったため命令を出した。

建物は屋根や柱の一部が倒れるなど危険な状態にあるという。

期限までに所有者が対応しなかった場合、50万円以下の過料を課し、行政代執行の手続きをとる。

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