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台東区、空き家解体へ略式代執行 所有者不明 150万円負担

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台東区は、空き家対策特別措置法に基づき、倒壊する危険性のある空き家の解体工事に着手した。所有者が判明しないケースに使う略式代執行で実施しており、区によると建物全体での略式代執行は都内で初めてだという。

解体されるのは、同区橋場の木造2階建て住宅で延べ面積約40平方メートル。家屋全体が傾いており、隣接する建物に被害が拡大する恐れがある。加えて敷地や建物内のごみなどの放置により、害虫も発生。放火による出火や延焼拡大の危険もある。

区は所有者を特定するため、平成24年に通報を受けてから聞き取り調査などを実施したが、判明しなかったため、同特措法に基づく略式代執行の実施を決めた。所有者が特定できない場合、区が解体費用約150万円を負担することになるが、区は「衛生面や保安、防災上の危険があり、早期の対応を要すると考えた」と説明している。

同特措法は平成27年5月に全面施行。市区町村は倒壊の恐れがある▽著しく衛生上有害▽著しく景観を損なっている-などの状態にある空き家を「特定空き家」に指定し、立ち入り調査や撤去・修繕の命令などができる。行政情報を活用しても所有者が特定できない場合、市区町村が建物の解体・撤去できる略式代執行手続きを行うことができる。

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