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解体工事後の土地活用法 その5 ~定期借地2~

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平成4年の法改正により、安心して土地を貸せるようになった借地制度。
今回は、定期借地にて土地活用した場合のメリット・デメリットについてお話していきましょう。

・メリット
収入源は土地を貸す際の地代となります。
通常は、月ごとや年ごとに分けて受け取りますが、「一時金方式」の場合、定期借地権設定時にまとめて受け取ることが可能となります。
なお、税務上では、土地を貸す期間に按分して計上することが可能です。
また、固定資産税においては、更地や駐車場と比べ、課税標準が6分の1になります。
相続税においては、定期借地権設定当初では更地状態と比較して4割程度の評価減が可能となります。

・デメリット
定期借地契約は、基本的に中途解約ができません。
したがって途中で、マンション経営に向いた土地と判明したとしても50年の間は土地を利用することは出来ないため、他の活用法と十分に比較をしたうえで検討する必要があります。

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