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株式会社マルダイ

分別解体・再資源化の発注から実施への流れ

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建設リサイクル法により、一定の順序及び工法が義務づけられました。したがって、それ以外の順序及び工法で工事をすることは違法となります。

許可と登録

解体業を営む為には、建設業許可(建設業法3条)又は、解体工事業登録(建設リサイクル法21条)が必要です。そして、実際に作業を行う者、指揮する者にも様々な資格や技能講習が必要です。
分別解体・再資源化の発注から実施への流れ

義務づけられた順序と工法

  1. 準備(説明)
    工事請負(予定)業者は、現場及び現場付近を現調し発注者に対し以下の事項を書面にて説明しなければいけません。
    • 解体建物の構造、概要
    • 工期及び工程の概要
    • 分別解体等の計画
    • 発生廃材の量の見込み
    • 建設業許可又は解体工事業登録の内容
  2. 契約
    契約書には建設業法19条の規定事項に加え以下の項目を記載しなければなりません。
    • 分別解体等の方法
    • 解体工事に要する費用
    • 再資源化等をするための施設名称及び所在地
    • 再資源化等に要する費用 (運搬費 + 処分費)
  3. 届出、変更
    発注者は工事着工の7日前までに都道県知事又は市区町村長あてに所定様式の届出書を提出しなければなりません。届出書の内容を変更する場合も着工の7日前までに所定様式の変更届出書を提出しなければなりません。発注者は届出書(変更届出書)の作成及び提出を請負者に委任する事が出来ます(要委任状)
  4. 工事(施工)
    請負業者は以下の順序及び工法にて工事を施工しなければなりません。現場には建設業許可看板又は解体工事業登録看板を見やすい場所に設置しなければなりません。
    • 内装、設備、瓦などの人力撤去及びシートなどによる養生
    • 人力、重機、人力/重機併用による躯体や基礎(杭)の解体
    • 廃材の分別及び再資源化処分(委託可)
  5. 発注者への報告
    請負業者は、工事及び廃材の分別及び再資源化処分が終了(竣工)した時は、発注者に以下の事項を書面にて報告しなければなりません。
    • 廃材の再資源化が完了した年月日
    • 再資源化をした施設の名称及び所在地
    • 再資源化に要した費用(運搬費 + 処分費)

建設リサイクル法による罰則

違反した場合、業者だけではなく発注者等も罰せられます。


分別解体等の実施 対象建設工事の届出 20万 51条1号
同上変更の届出 20万 51条1号
届出等に関する変更命令 30万 50条1号
分別解体等義務の実施命令 50万 49条
再資源化等の実施 発注者への報告 10万 53号1号
再資源化等義務の実施命令 50万 49条
解体工事業 登録 禁固1年/50万 48条1号
登録更新 禁固1年/50万 48条1号
変更の届出 30万 50条2号
廃業等の届出 30万 53条2号
 

廃棄物処理法やリサイクル法との関係

廃棄物処理法やリサイクル法との関係
建設リサイクル法の適用を受ける対象工事は、下表のとおりですが、それにあてはまらない場合でも「廃棄物処理法やリサイクル法」の適用は受けます。
解体工事 延床面積 80平米以上
新築/増築工事 新(増)築面積 500平米以上
改装/修繕工事等 請負金額 1億円以上
土木工事等 請負金額 500万円以上
 

マルダイでは、建築リサイクル法に基づいたこのような流れで、廃棄物処理を行っております。

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