5.着工前の届出・必要書類
解体工事施工について、各省庁へ届出の必要な書類があります。
現場内容による必要書類の作成と届出は無料で代行を致します。届出自体に費用がかかる場合の費用は別途となります。
・建設リサイクル法の届出
・特定建設作業開始の届出
・事現場場所管轄警察署への届出
・再資源化等実施状況報告書提出
※建設リサイクル法
80m²(24.2坪)以上の専用住宅を解体する場合は各市町村役場に7営業日前に届出が必要です。(工期が変更する場合は再提出です)共同住宅の場合は、各市町村の土木事務所への届出が必要です。建設リサイクル法とは、建築物の分別解体と特定資材のリサイクル(困難な場合は縮減)を義務づける2002年5月に施行された法律です。これに伴って建設工事の受注者(請負者)には、特定の建設資材廃棄物の『分別』と『リサイクル』を行うことが義務付けられ、適正なコスト負担が発注者(建築主)に求められています。また、これまで無届けでも可能だった解体業者の都道府県知事への登録、技術監理者の選任を義務づけられました。また市町村によっては、80㎡以下も届出が必要な場合もあります。
6.着工前の手順
1、近隣対策(近隣への着工前挨拶)
解体工事着工前にご近所の方々にご挨拶をして、解体工事のご説明をいたします。
そのときに、解体工事中にご迷惑をおかけした場合にでもすぐに対応をさせていただくために当社の担当者と連絡先をお伝えします。また施工主様ご自身で、「解体工事を○月○日からします。」と声を掛けておくだけで、後々のトラブルを回避できることもたくさんあります。
2、設備の撤去について
ガス、電気などがつながったまま解体工事を行うと大変危険です。そのため、ガス、電気、電話の引込配管、配線の撤去の手配をして下さい。
手配後に専門の業者により、撤去を行います。ガス・水道・電気・電話等の設備を事前に撤去します。基本的には設備の撤去はお客様にお願いしておりますが、ご不明な場合は何なりとご相談ください。
上記作業を解体着工の約2日前までにお願いします。
・電気の配線関係
最寄の電力会社に連絡して解体において邪魔になる所まで配線やメーターを撤去してもらいます。解体にはユンボ等の機械を使用しますから、ユンボ等の機械が接触する恐れのある電線を保護するように依頼します。後日棟上等にレッカー車を使用する場合に備えてその範囲まで電線を保護してもらって置きましょう。以上は基本的に無料です。(防護管は有料です。)
後日建築工事には電気が必要ですが、電気設備業者が仮設電気等実用に合わせて手配してくれます。
・ガスの配管関係
最寄のガスショップに連絡してガスの閉栓をしてもらいます。
ガスの配管等が解体する建物に取り付けられている場合その配管をカットしなくては成りません。基本的に無料です。プロパンガスの場合はプロパンガス業者に連絡して対処してもらいます。エアコン(フロンガス)が有る場合は、回収及び処理は専門業者に委託します。
・水道の配管関係
給水の事は管轄の水道局に連絡して対処してもらいます。
給水配管が解体に支障が有る場合、水道業者に連絡して配管の移設・仮設水道の設置等対処してもらいます。
・電話の配線関係
電話会社に連絡して引込み線を撤去してもらい、電話の一時預かりか移転先に設置してもらいます。
・有線やCATVのアンテナの配線関係
有線の会社やCATVの会社に連絡して引っ込み配線を撤去してもらいます。有償かどうか確認して置く必要があります。
※まれに近所に高層建物が有り電波障害を起こすという事で、その高層建物のアンテナから電波障害を起こす家庭に他人地を通って配線している場合が有ります。この様な場合話は複雑で高層建物の所有者・関係する近隣者とも含めて話し合いをすることになります。