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いざという時の必要知識 建物滅失登記とは ②

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前回に引き続き、解体工事後に必ず申請しなければならない「建物滅失登記(たてものめっしつとうき)」についてです。

建物滅失登記は、専門家へ委任することも可能ですが、3~5万円の手数料がかかります。
しかし、ご自身で手続きすることができれば、かかる費用は登記簿発行料の600円のみです!

今回はご自身で申請する際の手順を確認してみましょう☆

1.登記簿の特定
滅失登記の申請書には、建物の所在や家屋番号など記載するために登記簿を取得して確認する必要があります。
最寄りの法務局で「登記簿謄本(登記事項証明書)」を取得しましょう。
その際に「住居表示」ではなく「建物の所在(地番)」や「家屋番号」を特定する必要があるのですが、それらは権利証や固定資産税評価証明書、固定資産税の納税通知書などに記載されています。

2.申請する人物
原則として建物の所有者が申請する必要がありますが、共有名義などの場合は共有者の一人からでも申請は可能です。
また、相続人から登記を申請することも可能です。

3.滅失登記に必要なもの
滅失登記には以下の書類が必要になります。
①登記申請書(委任する場合は必要ない)
②取毀し証明書(解体業者から発行してもらう)
③解体業者の印鑑証明書
④解体業者の資格証明書or会社謄本
⑤住宅地図(現場のわかる住宅地図の添付要求されることがあるので問い合わせる)
⑥登記申請書のコピー 1部
・委任状(自分で行う場合は必要ない)
・依頼人の印鑑証明(自分で行う場合は必要ない)
※自治体によっては、実印(発行後3ヶ月以内の印鑑証明書添付)も必要な場合があります。

4.提出方法と申請先
①~⑤(サイズは全てA4サイズ)を①から順に重ね、左側をホチキスで止めます。
提出先は、管轄の法務局の不動産登記申請表示係の窓口へまとめた登記申請書類一式を提出します。
※管轄の法務局は法務局のホームページを確認しましょう。
なお、申請書類一式を法務局へ郵送することも可能ですが、書類に不備などがあると直接法務局に出向くことになるので、出来れば直接窓口で提出することをおすすめします。

5.登記完了証を受け取る
建物の滅失登記が無事完了すると「登記完了証」という書類が交付されます。
登記完了証は、滅失登記が完了したことを証明する大事な書類ですので大切に保管しておきましょう。
※申請してから発行までにおよそ1週間程度かかるようです。

そこまで難しくない手続きですので、もしご自身で出来そうであればチャレンジしてみましょう!

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